B-mountainのブログ

日々、感じたことや考えたことの覚えとして開設しました。

国民情緒法概念の成せる技

産経新聞ソウル支局の加藤前支局長が、韓国紙や噂話を転載する形で書いたデジタル版記事が、朴大統領の名誉を著しく傷付けた咎で起訴されることになった。

この記事を読んだ記憶があるが、地元紙の転載である旨や、証券業界の噂話である旨が表現され笑えるゴシップ記事と認識出来た。

公人である大統領を扱うゴシップ記事で、名誉毀損で起訴されるとは甚だ正気の沙汰とは思えない。

笑止千万と言いたいところだが、我が国同胞が被害に遭っており笑えない。

あの国には「国民情緒法」という法概念があり、明文化されていないが憲法をも超越して運用されるらしい。

近代法では有り得ない過去への遡及や、世論に流されて名文法を覆す。

大戦前の親日家の財産を没収する法の制定や、対馬浮石寺の被盗難仏像を(何世紀もの昔し)正規な取引で対馬に渡ったことが証明されない限り返却しなくてよいと裁判所が決定したりが代表例。

ポピュリズムの極みとも考えられ自国内でだけなら勝手にやってれば良いが、巻き込まれる他国は大迷惑この上ない。

あの国には「泣く子は餅を多く貰える」という諺があるそうで、それが体現されている。

所謂従軍慰安婦問題も、存在すると言われている在日あの国人特権、キム・ヨナ選手の銀メダルに対する本当は金メダル騒動等が代表例だろう。

近所付き合いはしない訳にはいかないが、なるべく薄い付き合い方が賢いと常々思う。